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精錬加工(小分け)の4つのメリット | 金は小分け分割で節税【銀座誠友堂】


の関連情報

金(きん、英: gold, 羅: aurum)は原子番号79の元素。第11族元素に属する金属元素。常温常圧下の単体では人類が古くから知る固体金属である。 元素記号Auは、ラテン語で金を意味する aurum に由来する。 見かけは光沢のある黄色すなわち金色に輝く。日本語では、金を「かね」と読めば通貨・貨幣・金銭と同義(お金)である。金属としての金は「黄金」(おうごん)とも呼ばれ、「黄金時代」は物事の全盛期の比喩表現として使われる。金の字を含む「金属」や「金物」(かなもの)は金属全体やそれを使った道具の総称でもある。 金属としては重く、軟らかく、可鍛性がある。展性と延性に富み、非常に薄く延ばしたり、広げたりすることができる。同族の銅と銀が比較的反応性に富むこととは対照的に、標準酸化還元電位に基くイオン化傾向は全金属中で最小であり、反応性が低い。熱水鉱床として生成され、そのまま採掘されるか、風化の結果生まれた金塊や沖積鉱床(砂金)として採集される。 これらの性質から、金は多くの時代と地域で貴金属として価値を認められてきた。化合物ではなく単体で産出されるため精錬の必要がなく、装飾品として人類に利用された最古の金属で、美術工芸品にも多く用いられた。銀や銅と共に交換・貨幣用金属の一つであり、現代に至るまで蓄財や投資の手段となったり、金貨として加工・使用されたりしている。ISO通貨コードでは XAU と表す。また、医療やエレクトロニクスなどの分野で利用されている。
※テキストはWikipedia より引用しています。

金インゴットを小分けするメリットをご紹介します。金を小分けに分割して節税。金は100g単位の小分けにすればマイナンバーと支払い調書を提出する義務がなくなります。

平成24年以降、200万円以上の金を譲渡した時に業者は税務署へ支払調書を提出することになりました。500グラムや1キロといったまとまった量をインゴットで保有しているお宅は多くはないものの少なからずいることも確かです。税務署はこのような取引や親族間の贈与を把握しきれずに脱税が多かったとしてそのような制度を決めた。現在は支払調書にマイナンバーを記載することも義務にされており、マイナンバーで資金の流れを把握したい税務署にとっては非常に便利になったわけです。インゴットを保有をしている人は自衛する意味で100グラムの小さな単位のインゴットに加工しなおして保有することで、売却時にマイナンバーを提出することを避けることができる。金の場合、お金として換金する場合どうしても全部を売却せねばいけないというデメリットがあり、相場が1グラム4000円を超える場合、500グラムのインゴットを売却すると、どうしても支払調書、マイナンバーの税務署への提出が避けられないことになる。自分が稼いだお金や先祖伝来の財産を守るために、節税したり、事業をおこなったり資産家でもいろいろな苦労をしているわけであるが、最も強敵である税務署と対峙するための防衛策と言える。 もちろん効果はそれだけでなく、小分け加工することによって、一部だけ売却することができるので、取得価格がわからない場合でも譲渡所得の控除の50万円の範囲内で売却することも可能になりますし、税金も安くなる効果があります。一部だけの売却ができない場合でさらに取得価格がわからないと売却価格の95%が利益と認定されてしまい、その年の所得が増えることで所得税や住民税が増えるという影響も出ます。また他に子や孫に伝えるばあでも分割することで贈与税の控除枠110万円を利用でき、相場が1グラム5500円以下であれば年間200グラムを無税で譲ることができるようになります。小分けすることはこのようにメリットが大きく費用を考えても検討する余地が大きい対応となっています。
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